Analysis
日本における個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、学術研究機関等に対する義務規定の適用除外や加工情報に関する規定が整備されてきたものの、実際の大学現場におけるデータ利活用プロセスの基準化には依然として曖昧さが残存している。諸外国における法制改定の動向においても、仮名加工情報や匿名化データの学術利用に際して倫理審査委員会(IRB)やデータ審査委員会(DRB)の役割分担、本人の同意取得要件の緩和範囲などを巡る解釈の相違が顕在化している[1][3]。 [1] [2]
大学や研究機関が保有する知的資源の二次利用と個人のプライバシー保護の調和を目的とした法制度的・運用的枠組みの検討である。個人情報保護法における学術研究例外や加工情報の位置づけを精査し、国際的な法規範および倫理審査メカニズムとの整合性を検証する。学術的価値の創出とリスク低減を両立する大学データガバナンスの最適モデルを提示する。
大学データの二次利用における個人情報保護法制の適用課題を明確化し、学術利用とプライバシー保護を両立するガバナンス設計を提示する。
国内外の個人情報保護関連法規、学術ガイドライン、および公的報告書を対象とした比較制度分析および文献調査。
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高等教育機関および学術研究機関が保有する研究データや教育関連ログなどの学術資産は、オープンサイエンスの進展とともに学際的分析や共同研究のための二次利用が強く求められている。しかしながら、これら膨大なデータ基盤には個人の識別可能性を伴う情報が含まれる場合が多く、個人の権利利益の保護と公益的な学術探究の自由をどのように両立させるかが重大な法制度的論点となっている[4][5]。
日本における個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、学術研究機関等に対する義務規定の適用除外や加工情報に関する規定が整備されてきたものの、実際の大学現場におけるデータ利活用プロセスの基準化には依然として曖昧さが残存している。諸外国における法制改定の動向においても、仮名加工情報や匿名化データの学術利用に際して倫理審査委員会(IRB)やデータ審査委員会(DRB)の役割分担、本人の同意取得要件の緩和範囲などを巡る解釈の相違が顕在化している[1][3]。
本稿では、大学における教育・研究データの二次利用に焦点を当て、個人情報保護法制上の規律と学術データガバナンスの実態を文献的・比較制度的に分析する。法的な権利保護の要請を満たしつつ、大学が蓄積する知的資源の安全かつ円滑な学術的二次利用を促進するための制度設計および運用ガイドラインの方向性を提示することを目的とする。
日本における個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、学術研究機関等に対する義務規定の適用除外や加工情報に関する規定が整備されてきたものの、実際の大学現場におけるデータ利活用プロセスの基準化には依然として曖昧さが残存している。諸外国における法制改定の動向においても、仮名加工情報や匿名化データの学術利用に際して倫理審査委員会(IRB)やデータ審査委員会(DRB)の役割分担、本人の同意取得要件の緩和範囲などを巡る解釈の相違が顕在化している[1][3]。 [1] [2]
APA 7th Edition / IEEE / Vancouver